(2)「〇〇党衆議院〇〇比例区届出ビラ第〇号」という表示(記号)
(3) 頒布責任者及び印刷者の氏名・住所
5.前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
《改正》平12法118
《改正》平25法010
《改正》平25法010
4 第144条の2第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第1項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第8項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
6 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。
《改正》平25法010
10 第1項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ1箇とし、その大きさは、高さ85センチメートル、直径45センチメートルを超えてはならない。
《改正》平25法010
《改正》平25法010
《改正》平12法118
《改正》平12法118
《改正》平25法010
《改正》平12法118
《改正》平12法118
参院選では「選挙区選挙」と「比例代表選挙」が行われますので、有権者1人につき2回投票します。選挙区選挙は「選挙区の候補者名」を書いて投票し、比例代表選挙では「政党名」または「比例代表の候補者名」のいずれかを書いて投票します。
選挙区選挙は、選挙区ごとに、得票数の最も多い候補者から順に改選定数までの人が当選します。
比例代表選挙は、まず政党の得票総数(政党名+名簿登載の個人名)に基づいて各政党の当選人数が決まります(「比例代表の議席配分を決めるドント式」参照)。そして、特定枠、個人名による得票数の多い候補者から順に当選人が決まります(「参院選比例代表 当選者の決め方」参照)。
<1議席目>表のように、まず各党の得票数を「1」で割ります。その中で一番大きい数字(=10,000)のA党に1議席が配分されます。
<2議席目>次に、各党の得票数を「2」で割ります。その結果、1議席目に割り当てた10,000票の次に大きな数字は、A党の得票数を2で割った5,000票となるので、A党に1議席が配分されます。
<3議席目>さらに「3」で割ります。その結果、2議席目を配分した5,000票の次に大きな数字は、B党の得票数を1で割った4,500票になるので、B党に1議席が配分されます。
<4議席目以降>3議席目までと同様、得票数を正の整数で割り、その商が大きい順に議席を配分するという作業を全議席の配分が確定するまで繰り返します。
なお、配分された議席数が比例名簿に登載された候補者数を上回った場合は、ドント式により算出された結果に基づき、他の政党へ順次配分されます。
国政選挙ではしばしば、いわゆるタレント候補といわれる知名度の高い候補者が擁立されます。これはなぜなのでしょうか?もちろん候補者本人の志があってのことですが、政党が選挙戦略の一つとして、とりわけ参院選比例区にタレント候補を立てることには理由があり、これには選挙の仕組みが大きく関係しているのです。
参院選比例区は、日本全国を1つの選挙区として行われます。候補者は、全国を巡って名前を覚えてもらわなければなりません。また比例区には100人以上が立候補するため(今回の2019年参院選は155人)、有権者がすべての候補者の名前を覚えることは難しいでしょう。もともと知名度の高い候補者は、その点でやや優位に立っていると考えられます。
政党がタレント候補を擁立する理由はほかにもあります。それには比例区の当選者の決め方が影響しているので、次にその点を見てみましょう。
(1)政党が届け出る
選挙が告示されると、政党は比例名簿を中央選挙管理委員会に届け出て、有権者は名簿を届け出た政党に対して投票します。その得票数に応じて各党に議席が配分され、その数だけ名簿に登載された候補者から当選者が決まります。
参院選比例区では基本的に、政党が名簿順位をあらかじめ決めず、有権者の投票によって順位を決める「非拘束名簿式」が採用されています。ただし、2018年に公職選挙法が改正され、政党や政治団体が特定の候補者を優先的に当選させる「特定枠」が導入されました。名簿の中に特定の枠を設け、その枠の候補者は個人名での得票数に関係なく優先的に当選します。枠を設定するかしないか、その人数も含めて政党が自由に設定できます。
ではどのように当選者が決まるのでしょう。
(2)有権者が投票する
有権者は、次の2通りのうち、どちらかの方法で投票します。
・政党名を書く
・名簿に登載されている候補者名を書く
(3)政党別の獲得議席数が決まる
開票の際は、まず政党の得票数を確定させます。このとき、候補者名の書かれた票も、その候補者が所属する政党への票として計算します。つまり、候補者名の書かれた票は候補者への1票と同時に、政党への1票という意味を持っているのです。
政党名が書かれた票と、候補者名が書かれた票を合わせて、政党の得票数の合計を算出します。その票数に応じて獲得議席数が決まります。
ここで前述の通り、もし知名度の高い候補者名を多くの有権者が書いた場合、これは政党への1票となるため獲得議席数に影響を及ぼすのです。
(4)当選者が決まる
次に、各党は獲得議席分だけ名簿順位の上位者から当選を決めます。この名簿順位は、候補者名が書かれた票の数によって決まります。
より多くの個人票を獲得した候補者が名簿上位となり、順位が獲得議席数の範囲内であれば、当選となります。
非拘束名簿式の名簿順位の決め方について、例を使って説明します。
ア党とイ党が4人ずつ立候補させたとします。
【ア党】比例名簿登載者(候補者):A、B、C、D
【イ党】比例名簿登載者(候補者):E、F、G、H
それぞれの得票は次の通りで、ア党とイ党の得票数は、政党名が書かれた票と、政党所属の候補者名が書かれた票をすべて合わせた票(ア党=56,000票、イ党=40,000票)になります。その結果、ア党が3議席、イ党が2議席獲得しました。
次に名簿順位を決めます。名簿順位は政党ごとに候補者名が書かれた票数で決まります。そのように並び替えたものが次の表です。獲得議席数に応じて、ア党は名簿上位の3人、イ党は2人が当選となります。
これまでの参院選比例代表では非拘束名簿式を採用してきましたが、今参院選から導入された「特定枠」により、特定枠の候補者は候補者名での得票数に関係なく優先的に当選します。上記のイ党を例に、特定枠が設定されているケースを見てみます。
2議席を獲得したイ党の比例名簿に特定枠が設定されていない場合は、得票数の多い上位2人であるF候補とH候補が当選します。一方、特定枠が設定されている場合、当選は特定枠の候補者が優先されます。特定枠にG候補とH候補の2人が入っていたとすると、得票数に関係なくG候補とH候補が当選し、イ党の中で最も票を獲得したF候補は落選となります。
これは過去に採用していた拘束名簿式の事実上の復活といえるでしょう。
大阪府選挙区 | |
第1区 | 大阪市(中央区・西区・港区・天王寺区・浪速区・東成区) |
第2区 | 大阪市(生野区・阿倍野区・東住吉区・平野区) |
第3区 | 大阪市(大正区・住之江区・住吉区・西成区) |
第4区 | 大阪市(北区・都島区・福島区・城東区) |
第5区 | 大阪市(此花区・西淀川区・淀川区・東淀川区) |
第6区 | 大阪市(旭区・鶴見区)・守口市・門真市 |
第7区 | 吹田市・摂津市 |
第8区 | 豊中市 |
第9区 | 池田市・茨木市・箕面市・豊能郡 |
第10区 | 高槻市・三島郡 |
第11区 | 枚方市・交野市 |
第12区 | 寝屋川市・大東市・四條畷市 |
第13区 | 東大阪市 |
第14区 | 八尾市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市 |
第15区 | 堺市(美原区)・富田林市・河内長野市・松原市・大阪狭山市・南河内郡 |
第16区 | 堺市(堺区・東区・北区) |
第17区 | 堺市(中区・西区・南区) |
第18区 | 岸和田市・泉大津市・和泉市・高石市・泉北郡 |
第19区 | 貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡 |